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固定資産税の軽減措置の注意点は?

固定資産税の軽減措置の注意点は?

毎年1月1日時点の建物や土地の所有者に対して1年分の税額が課税されるのが固定資産税なのですが、年の途中で建物や土地を売買した場合には若干注意が必要です。

といいますのは、一般的に年の途中で住宅を新築する予定で土地を購入したような場合には、売主に対して日割りで固定資産税を計算して支払うようになっているからです。

また、固定資産税の軽減措置を受けようとする場合にも注意が必要です。

それは、住宅を新築するつもりで土地を購入した場合でも、その土地を購入した年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないことになっているからです。

これは、固定資産税や都市計画税の軽減措置が1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっているからです。

これにより、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないということになるのです。

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完全分離型の二世帯住宅の場合には、税制上の優遇措置があります。完全分離型というのは、二世帯住宅を建てる際に二つの世帯が完全に独立した状態になっている二世帯住宅のことです。

この完全分離型の二世帯住宅の場合は、区分登記することで、建物は1つでも2戸の住宅とみなされるため税制上の優遇措置を受けることができるのです。

完全分離型の二世帯住宅の税制上の優遇措置とは?

一定の床面積等の要件を満たした新築住宅の場合には、120uまでの居住部分に相当する固定資産税額が1/2になるという軽減措置があります。

なので、たとえば、二世帯住宅が240uの場合には税制上の優遇措置はありませんが、親世帯を120u、子世帯を120uと完全分離型にして区分登記した場合には、固定資産税が1/2になるということになります。

ちなみに、この減免期間は3年間ですが、マンション等で3階以上の耐火・準耐火建築物については5年間になっています。

さらに、住宅の敷地で住宅1戸について200uまでの部分が小規模住宅用地として取り扱われますので、 固定資産税は課税標準が6分の1 に、 都市計画税は課税標準の3分の1 に軽減されます。

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