弁護士介入というのは、債務者が返済困難となり、弁護士に債務の整理を依頼した場合をいいます。
弁護士からの介入通知を受けた債権者は、債務者に直接督促などの行為を行うことができません。 なので、弁護士との交渉になります。
弁護士は、債務内容を調査し確定したうえで、次のような整理を行います。 ■和解 ■民事再生手続 ■自己破産...など
弁護士が介入後、長期間債務を放っておくなど、債務者にとり不利益な状況があると判断される場合には、債権者は介入を拒否することもあります。