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重要事項説明書の登記簿に記載された事項

重要事項説明書の登記簿に記載された事項の内容は?

ここには、登記簿に記載されている内容が記載されます。通常、添付資料として登記簿謄本が渡されます。

重要事項説明書の登記簿に記載された事項のチェックポイントは?

重要事項説明書の登記簿に記載された事項のチェックポイントについては、次のようなものがあります。

登記簿謄本が最新の日付か
渡された登記簿謄本の交付された日付をチェックして、最新のものであることを確認します。さらに、重要事項説明書に記載されている内容が登記簿謄本と同じであるかを比較します。

登記簿面積と実測面積の確認
土地の実際の面積というのは、登記簿上の面積とは異なる場合があります。通常、売買金額等については実測面積に基づいて決定されますが、重要事項説明書には、登記簿面積と実測面積の両方が記載されています。

ちなみに、何らかの理由で契約を急ぐようなケースでは、登記簿面積で契約しておいて、後日測量して差額を精算するということもあります。

ただし、このようなケースの場合には、次のような旨を契約書に明記しておくことが重要になります。

⇒ 「実測して得られた面積と登記簿の面積に差異が生じたときには残金の支払日に表記の単価によって売買代金を精算する」等

登記簿の所有者と売り主が異なるケース
登記簿の所有者と売り主が異なるケースでは、売り主と所有者との間で売買契約が結ばれているかどうかを確認します。

抵当権が設定されているケース
抵当権が設定されているケースでは、抹消される時期、その方法などを確認し、売買契約書に明記するようにします。

仮登記が設定されているケース
仮登記というのは、将来に行われる本登記のための順位を保全するものです。

よって、仮登記が行われたままですと、その後に登記をしても本登記が行われると対抗できなくなり、その物件を所有することができなくなってしまいますので注意が必要です。


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