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重要事項説明書の法令に基づく制限

重要事項説明書の法令に基づく制限の内容は?

重要事項説明書の法令に基づく制限の内容は、次のようなものです。

2つの制限
「都市計画法と建築基準法に基づく制限」と「それ以外の法令に基づく制限」があります。「それ以外の法令に基づく制限」というのは、以下のような法令等を指しています。

⇒ 古都保存法
⇒ 都市緑地保全法
⇒ 土地区画整理法...など

なお、これらの制限を受ける地域では、建物の建築、建て替え、増改築等がかなり制限される場合がありますので注意が必要です。

どの区域か
その物件が都市計画法で定めるどの区域にあるのか、また、何らかの制限を受ける場合にはどの旨が記載されます。

建築基準法に合致しているか
建築基準法というのは、建てられる建物の形態や大きささを定めたものですが、現在は違っている建物がその制限に合致しているのかどうか、また、将来の建て替えや増改築などがどの程度可能なのかがわかります。

都市計画法関係の確認事項は?

都市計画法関係の確認事項としては、次のようなものがあります。

市街化調整区域
原則として、都市計画法で定められた「市街化調整区域」では、一般住宅は建築できませんので注意が必要です。

都市計画道路の計画
都市計画道路の計画などがある地域では、都道府県知事の許可がないと建物が建てられない場合がありますので、その旨が記載されます。

建築基準法関係の確認事項は?

建築基準法関係の確認事項としては、次のようなものがあります。

工業専用地域でないか
建築基準法では地域を用途ごとに分けていて、それぞれの地域で建ててはいけない建物を決めています。

この地域分けの中で、工業専用地域は、居住用の建物※が建てられませんので注意が必要です。

※小規模な店舗を持つ併用住宅も含まれます。

容積率と建ぺい率
各地域では容積率と建ぺい率などが決められていて、建物の大きさや高さなどの制限があります。また、接する道路や周囲に及ぼす日影(日影規制)によっても建物が制限される場合があります。

もしすでに建っている建物が法律で規定されている制限を超えている場合には、次のように表示されます。

⇒ 「建築延べ床面積は容積率をオーバーしています」
⇒ 「建築面積は建ぺい率をオーバーしています」

なお、道路にせっしていないために建築ができない場合などはその旨が表示されます。


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