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訪問販売の定義

訪問販売の定義は?

訪問販売については、特定商取引法で、次のように定義されています。

■販売業者が営業所以外の場所で売買契約の申込みを受け、または契約を締結して行う指定商品の販売

■販売業者が営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた者(特定顧客)から売買契約の申込みを受け、または特定顧客と契約を締結して行う指定商品の販売

メーリングハウスとは?

メーリングハウスというのは、DM(ダイレクトメール)発送業務を行う業者のことをいいます。

関連トピック
訪問販売法とは?

訪問販売法(訪問販売等に関する法律)というのは、1976年に制定された法律ですが、その後、無店舗取引の増加により、消費者とのトラブルが増えてきたことから、1984年、1988年、1996年、1999年、2000年に一部改正が行われました。

訪問販売法から特定商取引法への改称

訪問販売法は、2000年11月に、新たな規制類型として業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)を追加した訪問販売法および割賦販売法の一部改正が行われました。

これは、2001年6月から施行されましたが、その際、訪問販売法は「特定商取引に関する法律」に改称されました。


訪問販売の定義は?
1988年の訪問販売法の改正は?
訪問販売法の義務規定
ポートフォリオとは?
補助人とは?
訪問販売法とは?
1996年の訪問販売法の改正は?
訪問販売員登録制度とは?
ポートフォリオ・セレクションとは?
ホットライン・ヘルプラインとは?

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