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訪問販売法の義務規定

訪問販売法の義務規定

訪問販売法では、契約を締結する際には「書面の交付」を行うことが義務づけられていました。

また、次のような規定が定められていて、違反した場合には行政処分を受けます。

■不実のことを告げてはならない。
■人を威迫して困惑させてはならない。
■電話勧誘販売の「再勧誘」の禁止。...など

なお、訪問販売法は、度重なる改正を経て、2001年6月からは、「特定商取引に関する法律」に改称されています。

関連トピック
訪問販売員登録制度とは?

訪問販売員登録制度というのは、日本訪問販売協会が設けている自主規制制度のことをいいます。

具体的には?

具体的には、セールスマンに対して教育、試験を実施し、合格者に「訪問販売員教育登録証」を交付することを指します。

なお、訪問販売の際には、この登録証を提示するよう指導しています。


訪問販売の定義は?
1988年の訪問販売法の改正は?
訪問販売法の義務規定
ポートフォリオとは?
補助人とは?
訪問販売法とは?
1996年の訪問販売法の改正は?
訪問販売員登録制度とは?
ポートフォリオ・セレクションとは?
ホットライン・ヘルプラインとは?

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