訪問販売法は、1988年の改正では、消費者保護をより強化するため、次のような変更が行われました。 ■指定商品の追加 ■指定役務・指定権利の新設による適用範囲の拡大 ■クーリングオフ期間の延長 ■行政監督権限の強化 ■割賦販売法との適用関係
1996年の訪問販売法の改正では、次のようなものです。 ■これまでは適用外であった電話勧誘販売が規制対象になりました。 ■連鎖販売取引(マルチ商法)については禁止行為の対象者が拡大されました。 ■クーリングオフの期間がそれまでの14日から20日へと延長されました。 ■罰則が強化されました。
1999年の訪問販売法の改正では、特定継続役務提供が対象に加えられました。