1996年の訪問販売法の改正では、次のようなものです。 ■これまでは適用外であった電話勧誘販売が規制対象になりました。 ■連鎖販売取引(マルチ商法)については禁止行為の対象者が拡大されました。 ■クーリングオフの期間がそれまでの14日から20日へと延長されました。 ■罰則が強化されました。
1999年の訪問販売法の改正では、特定継続役務提供が対象に加えられました。
訪問販売法では、契約を締結する際には「書面の交付」を行うことが義務づけられていました。 また、次のような規定が定められていて、違反した場合には行政処分を受けます。 ■不実のことを告げてはならない。 ■人を威迫して困惑させてはならない。 ■電話勧誘販売の「再勧誘」の禁止。...など なお、訪問販売法は、度重なる改正を経て、2001年6月からは、「特定商取引に関する法律」に改称されています。