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1996年の訪問販売法の改正

1996年の訪問販売法の改正は?

1996年の訪問販売法の改正では、次のようなものです。

■これまでは適用外であった電話勧誘販売が規制対象になりました。
■連鎖販売取引(マルチ商法)については禁止行為の対象者が拡大されました。
■クーリングオフの期間がそれまでの14日から20日へと延長されました。
■罰則が強化されました。

1999年の訪問販売法の改正は?

1999年の訪問販売法の改正では、特定継続役務提供が対象に加えられました。

関連トピック
訪問販売法の義務規定

訪問販売法では、契約を締結する際には「書面の交付」を行うことが義務づけられていました。

また、次のような規定が定められていて、違反した場合には行政処分を受けます。

■不実のことを告げてはならない。
■人を威迫して困惑させてはならない。
■電話勧誘販売の「再勧誘」の禁止。...など

なお、訪問販売法は、度重なる改正を経て、2001年6月からは、「特定商取引に関する法律」に改称されています。


訪問販売の定義は?
1988年の訪問販売法の改正は?
訪問販売法の義務規定
ポートフォリオとは?
補助人とは?
訪問販売法とは?
1996年の訪問販売法の改正は?
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