訪問販売法では、契約を締結する際には「書面の交付」を行うことが義務づけられていました。 また、次のような規定が定められていて、違反した場合には行政処分を受けます。 ■不実のことを告げてはならない。 ■人を威迫して困惑させてはならない。 ■電話勧誘販売の「再勧誘」の禁止。...など なお、訪問販売法は、度重なる改正を経て、2001年6月からは、「特定商取引に関する法律」に改称されています。
訪問販売員登録制度というのは、日本訪問販売協会が設けている自主規制制度のことをいいます。
具体的には、セールスマンに対して教育、試験を実施し、合格者に「訪問販売員教育登録証」を交付することを指します。 なお、訪問販売の際には、この登録証を提示するよう指導しています。