重要事項説明とは?
不動産取引について定めている宅建業法(宅地建物取引業法)では、売買契約を結ぶまでに不動産会社は購入者に対して一定の事項を書面にして説明しなければならないと規定しています。
この一定の事項を書面にして説明することが重要事項説明といわれるものです。重要事項説明書には、次のようなことがこと細かく記載されています。
■登記簿に掲載されている権利関係
■購入代金の授受の方法
■将来建て替えができるのかどうかといった購入物件を使用するうえでの法的な制限
■万一契約が解除となったときの規定...など
また、この重要事項説明書とその添付資料というのは、購入後の証拠になるものですので、売買契約が終わった後も大事なものになります。
重要事項説明書の構成は?
重要事項説明書の構成要素というのは、一戸建てやマンション、土地など、売買する不動産のタイプによって異なります。また、不動産会社によっても表現方法に多少の違いが見られます。
しかしながら、基本的には「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」に大別できます。
重要なことが重要事項説明書に記載されていなかったら?
購入者にとって、もしその事実を知っていたら絶対に買わなかったというような重大な事実が記載されていなかったり、事実と異なることが記載されていた場合には、不動産会社にはペナルティが科されることになっています。
しかしながら、反対に、重要事項説明書に記載されているものに対して、購入者がそんなことは知らなかったといっても、それについては文句が言えませんので注意してください。
売買契約というのは、売り主と買い主がこの重要事項説明書の内容を了解したうえで結ぶことが前提になっているからです。
このようなことから考えると、重要事項説明書というのは、その物件を買う決断をする際の最も有力な判断材料ということができそうです。
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