重利というのは複利と同じ意味で、利息を元本に組み入れることをいいます。 法定重利は、民法に規定されているものです。 具体的には、利息が1年分以上延滞になっている場合に、債権者から催告しても債務者が利息の支払いをしないときは、債権者はその利息を元本に組み入れることができるとされています。
回り手形というのは、裏書譲渡され、他人を経て回ってきた手形のことをいいます。
法定利率・法定利息というのは、契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことです。 この法定利率・法定利息は、民法と商法のそれぞれに、次のような規定があります。 ■商事法定利率(商法514条) ⇒ 契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6% ■民事法定利率(民法404条) ⇒ 当事者双方が非商人である場合は年5%