法定利率・法定利息というのは、契約において利率を定めなかったときに適用される利率のことです。 この法定利率・法定利息は、民法と商法のそれぞれに、次のような規定があります。 ■商事法定利率(商法514条) ⇒ 契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6% ■民事法定利率(民法404条) ⇒ 当事者双方が非商人である場合は年5%
訪問販売というのは、セールスマンが、戸別訪問により消費者に直接商品を販売することをいいます。 この訪問販売については、訪問販売法を改正し2001年6月1日に施行された特定商取引法に規定があります。
訪問販売に際しては、セールスマンの氏名の表示、書面の交付が義務づけられています。 また、クーリングオフを妨げる行為が禁止されています。