住宅ローン控除情報ナビその1



修繕・模様替えの工事

修繕・模様替えの工事は住宅ローン控除の対象になるの?

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、修繕・模様替えの工事が含まれます。

具体的には、 住宅(注1)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の 一室 の床や壁の 全部 に行う修繕・模様替えの工事(注2)も含まれます。

(注1)マンションなどの区分所有の場合には、その人が所有している部分だけです。
※2…その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含みます。

「一室」について

ここで、「 一室 」という表現がありますが、これは具体的には、壁や建具などによって囲まれた区画のことをいいます。ただし、以下のような空間があれば、そこは「異なる室」としてよいことになっています。

・設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
・設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

ちなみに、押入れや出窓、床の間等は、建具等を介して「接する室」として含まれます。

「全部」について

この場合の「全部」というのは原則として、一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいいます。

ただし、押入れや出窓、床の間などにだけ修繕や模様替えが行われないような場合には、その一室の床や壁の全部に修繕や模様替えが行われるものとみなされます。


□修繕・模様替えの工事
□福利厚生に関する業務を行う法人の借入金
□住宅を連帯債務の借入金で購入
□年末残高等証明書と予定額
□共有住宅の取得価額
□亡くなったり災害にあった場合の住宅ローン控除
□独立行政法人都市再生機構の債務を引き継いだら…
□誰も居住しなくなってから再居住した場合の住宅ローン控除の再適用
□敷地の面積の計算方法
□居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例
□住宅金融支援機構、支援事業
□フラット35と民間住宅ローン、対象住宅・収入基準等
□フラット35S、概要
□新築・中古住宅購入、手続き
□財形住宅融資の窓口はどこか
□財形住宅融資、利用者の条件
□フラット35「買取型」、利用者
□火災保険、選択方法
□住みかえローン
□住み換えローン、内容
□公庫融資と年金融資の廃止
□定期借地権付住宅
□相続時精算課税制度
□時効
□3,000万円特別控除の特例
□アレンジャー
□不動産広告
□親子二世代型の融資条件
□事業用借地権
□宅建業法
□壁芯計算・内法計算
□外貨建商品 □FX □外国為替 □為替差益
□FX □為替レート □外貨預金 □FX
□外貨投資 □FX □ニューヨーク市場 □外為

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報ナビその1 All Rights Reserved