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福利厚生に関する業務を行う法人の借入金

福利厚生に関する業務を行う法人の借入金について

今回は、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生業務を行う法人からの借入金と住宅ローン控除についてみていきます。

これらの法人からの借入金が住宅ローン控除の対象になるというのは聞いたことがあるかもしれません。

では、これらの法人は具体的にはどのような法人なのでしょうか?

まず、公共法人や地方公共団体に勤める給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人というのは、具体的には、使用者の代わりに住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定により設立された一定の法人のことをいいます。

これらから給与所得者が住宅取得資金を充てるために借りた借入金は、住宅ローン控除の対象にすることとされています。

ちなみに、これらの法人は、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっているのですが、具体的には、社団法人○○県市町村職員互助会、財団法人○○県教職員互助会、財団法人○○県職員互助会などのように告示されています。


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