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延滞損害金を支払うケースは?

どのような場合に延滞損害金を支払わなければならないのですか?

延滞損害金は、住宅ローンの返済が遅れたときに支払わなければならないものです。

フラット35のケースでは、返済が遅れた場合には、毎月の返済額に年14.5%の延滞損害金が加算されて請求されます。

さらに、正当な理由もないのに6か月以上の延滞を継続させると、一括返済を求められるケースもあります。

最悪のケースでは、抵当権を実行され、住宅を手放さなければならない状況に陥ることもあります。

では、もし住宅ローンの返済が困難になった場合にはどうしたらよいのでしょうか?

上記のような最悪のケースにならないためにも、病気、会社の倒産、失業などの原因によってローンを返済していくことが難しくなった場合には、できるだけ早期に金融機関の返済窓口に相談してください。

ちなみに、財形住宅融資やフラット35には、返済が難しくなった人のための救済プランというものもあります。

個人版民事再生法とはどのような制度ですか?

個人版民事再生法というのは、地方裁判所に申し立てをすることによって、住宅ローン以外のローン※について、その一部を返済することで残債の免除を受けるという制度です。

この個人版民事再生法は、住宅ローンの返済方法を変更したとしても、ほかにもローンがあって返済の継続ができない場合に利用を検討することになります。

※合計3,000万円以下となっています。


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