住宅ローン控除情報ナビその1



重要事項説明書の取引条件に関する事項

代金、賃借等以外に授受される金銭の額および授受の目的の内容は?

ここでは、次のようなものについて、具体的な支払金額やその目的が説明されています。

■契約時に支払う手付金
■所有権移転登記費用
■住宅ローン借りるときに必要になるローン保証料やローン手数料

契約の解除に関する事項の内容は?

ここでは、どのような場合にどのような手続きで契約の解除を行うのか、また、契約を解除するとどのような効果が生じるのかなどが説明されています。

契約の解除に関する事項チェックポイントは?

契約の解除には、次のようなものがあり、その理由によってはペナルティが課されるものもあります。

■手付け解除
■契約違反による解除
■ローン特約による解除

手付け解除とは?

売買契約を結ぶときには、買い主は売り主に対して購入代金の10〜20%程度の手付金を支払いますが、後日、買い主がこの契約を解除する場合には、支払った手付金を放棄することで契約を解除することができます。

一方、売り主のほうから契約を解除する場合には、受け取った手付金を買い主に返還するだけでなく、それと同額の金額を支払うことになります。いわゆる「手付けの倍返し」といわれるものです。

ちなみに、買い主と売り主の合意に基づいて、この手付け解除ができる期間に制限を設ける場合もありますが、この場合の期間を過ぎてからの一方的な解除は、契約違反による解除に該当しますので、違約金が請求されてしまいます。


□セットバックが必要な土地
□重要事項説明書の設備状況
□重要事項説明書のマンション関連事項(共用部分・専用使用権)
□重要事項説明書の取引条件に関する事項
□重要事項説明書の損害賠償など
□重要事項説明書の私道負担に関する事項
□私道負担がある土地とは?
□重要事項説明書のマンション関連事項(修繕積立金・管理費)
□契約違反・ローン特約による解除
□重要事項説明書のローンの斡旋など
□SRC造
□国土利用計画法
□債務不履行
□CS放送
□敷金持ち回り
□価格査定マニュアルの査定項目
□小屋組み
□先き物
□地上げ活動
□事業税の税率
□不動産鑑定士
□不動産コンサルティング
□不動産取引紛争事例等調査研究委員会
□不燃材料
□変更登記
□定期借地権
□不動産所得
□不動産の鑑定評価
□損害賠償
□弁済業務保証金の還付
□報酬の額の掲示

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