住宅ローン控除情報ナビその1



契約違反・ローン特約による解除

契約違反による解除とは?

契約違反による解除というのは、売り主または買い主のどちらかが、売買契約に基づく義務を履行しない場合に発生します。

履行しない相手に対しては、以下のようなことを行うことができることになっています。

■催告のうえ売買契約を解除することができます。
■違約金の請求ができます。

たとえば、次のようなケースも契約不履行に該当します。

■物件の引き渡し期限が過ぎているのに、売り主が建物を引き渡してくれない。
■所定の期日までに買い主が購入代金を支払わない。

なお、違約金については、通常、予定額が事前に決められていますので、その場合には実際の損害額が多くてもそれ以上は請求することができません。

ローン特約による解除とは?

ローン特約による解除というのは、当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった場合に、事前に取り決めておいた融資利用の特約の期限内であれば、手付金の放棄や違約金を請求されないで解除することができるというものです。

ただし、特約を結んでいないと適用されませんので、重要事項説明書に記載されているかどうかを確認する必要があります。また、売買契約書にもこの特約が記載されているかどうかを確認する必要があります。

なお、特約が必要ですが、次のようなケースでも無償で白紙解除ができます。

■物件の引き渡し前に天災などで建物が滅失した場合
■借地の売買で、土地所有者から譲渡承諾が受けられなかった場合


□セットバックが必要な土地
□重要事項説明書の設備状況
□重要事項説明書のマンション関連事項(共用部分・専用使用権)
□重要事項説明書の取引条件に関する事項
□重要事項説明書の損害賠償など
□重要事項説明書の私道負担に関する事項
□私道負担がある土地とは?
□重要事項説明書のマンション関連事項(修繕積立金・管理費)
□契約違反・ローン特約による解除
□重要事項説明書のローンの斡旋など
□納まり不良
□個人信用情報センター
□債務不履行の損害賠償請求
□シーリング材
□敷引
□瑕疵担保責任
□サービスルーム
□差押え
□CMBS
□事業主
□教育研修
□不動産コンサルティング
□不動産の鑑定評価
□フローリング
□権利の変更登記
□青色事業専従者
□不動産所得
□不動産の証券化
□フリープラン方式販売
□防火構造
□法人税
□IB □レバレッジ □スプレッド □FX
□損切り □移動平均線 □オーストラリア □カナダドル
□信用リスク □為替相場 □外国為替市場 □レバレッジ

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