住宅を連帯債務の借入金で購入について
今回は、マイホームを夫婦の連帯債務の住宅ローンで購入した場合について検討します。
<事例>
次の事例について、住宅ローン控除の対象になる借入金の計算方法についてみていきます。
■夫婦で2分の1ずつの共有にしている住宅と敷地の購入額は5,000万円
■夫と妻で6:4の割合で負担した頭金は500万円
■夫と妻で6:4の割合で負担した夫婦の連帯債務である住宅ローンは4,500万円
<検討>
連帯債務の借入金の場合には、その負担が当事者間の内部的契約によってどのように決められているかによって、住宅ローン控除の対象になる金額も変わってきます。
ですから、事例のように夫と妻で6:4の割合で負担するという約束をしていた場合は、夫が負担すべき借入金の額は2,700万円(4,500万円の60%)になりますが、夫が自分の住宅の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうち2,250万円(4,500万円×50%)のみなので、夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は2,250万円ということになります。
では、ここで上記の差額の450万円(2,700万円−2,250万円)は何なのかということになりますが、これは、妻の住宅の持分の取得のために夫が妻に代わりに負担する夫の借入金ということになるのです。
また、妻の方はといいますと、450万円は夫が代わりに負担しますので、自分の住宅の持分を取得するために実質的に負担する借入金は1,800万円(2,250万円−450万円)のみになります。
これにより妻は、夫からの受贈金450万円と自己の借入金1,800万円との合計額2,250万円を自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになります。 |