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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について

今回は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例について取り上げます。

少々わかりづらい用語もあるので、下記のような事例がわかりやすいかなと思います。

<事例>
■昨年中に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が発生
■本年中にマイホームを購入し居住用に利用

上記の事例では、本年分の確定申告において、譲渡資産に生じた譲渡損失に「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」の適用は受けられるのでしょうか?

これについては、平成11年1月1日以後に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じた場合には、譲渡資産に生じた譲渡損失には居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用が受けられることになっています。

ちなみに、その買換資産の住宅の購入に係る住宅ローン等については、住宅ローン控除の適用も受けられます。

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修繕・模様替えの工事は住宅ローン控除の対象になるの?

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、修繕・模様替えの工事が含まれます。

具体的には、 住宅(注1)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の 一室 の床や壁の 全部 に行う修繕・模様替えの工事(注2)も含まれます。

(注1)マンションなどの区分所有の場合には、その人が所有している部分だけです。
※2…その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含みます。

「一室」について

ここで、「 一室 」という表現がありますが、これは具体的には、壁や建具などによって囲まれた区画のことをいいます。ただし、以下のような空間があれば、そこは「異なる室」としてよいことになっています。

・設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
・設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

ちなみに、押入れや出窓、床の間等は、建具等を介して「接する室」として含まれます。

「全部」について

この場合の「全部」というのは原則として、一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいいます。ただし、押入れや出窓、床の間などにだけ修繕や模様替えが行われないような場合には、その一室の床や壁の全部に修繕や模様替えが行われるものとみなされます。

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