セットバックが必要な土地とは?
幅が4mにも満たないような、いわゆる2項道路に接している場合には、建物を建てる際には、道路の幅が中心線から2mになるようにセットバック(後退)しなければなりません。
そして、後退した分の面積から建物を建てるときに計算する建ぺい率や容積率から差し引かれることになります。
たとえば敷地面積が200uであっても40u分を道路の中心線から取られている場合には、建ぺい率や容積率を計算する際には160uとなります。
また、道路の向こう側が河川などのケースでは、河川側の道路境界線から4mになるまでセットバックしなければなりません。
これ以外にも、地域によっては日影制限や斜線制限などがあり、建物の大きさや形状が制限されることがありますので、販売担当者に十分に説明してもらう必要があります。
アスベスト検査が重要事項説明に追加されたのですか?
国土交通省では、不動産の販売業者に対して、不動産取引の際に耐震診断と石綿(アスベスト)検査を受けているかどうかを顧客に開示するように義務づける方針を示され実施されています。
これによって、重要事項説明書には、耐震診断と石綿(アスベスト)検査の2つの項目が新たに加わることになりました。
耐震診断の開示対象は?
耐震診断の開示対象になるのは、主として1981年以前に建てられて物件になります。これらの物件は、新耐震基準が導入される前の建物なので、地震などで壊れやすいものが多くなっています。
実際に物件の売買が行われる際には、耐震診断が行われたかどうかと、診断済みの場合にはその結果を買い主に説明することが義務づけられます。
アスベスト検査の対象は?
アスベスト検査の対象はすべての物件となります。土壌汚染については2003年に説明義務が課されましたが、アスベストの規定はありませんでした。
被害が表面化するまでの潜伏期間が長いので、無過失の買い主が被害補償を負わされる可能性があるので、情報開示が必要と判断されたようです。
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