「損害賠償の予定または違約金に関する事項」の内容は?
売り主や買い主が契約に定めた義務に違反した場合には、損害賠償の問題が発生します。ここでは、そのような場合に損害賠償をいくら支払うことになるのか※といったことが説明されています。
※損害賠償額の予定
損害賠償の予定または違約金に関する事項のチェックポイントは?
宅地建物取引業法においては、売り主が不動産会社の場合には、損害賠償額の予定と違約金との合計額は、売買代金の20%以内でなければならないと決められていますので注意してください。
「手付金等の保全措置の概要」の内容は?
ここでは、次のようなことが説明されています。
■手付金等の保全措置の有無
■保全の方法
■保全措置を行う機関名...など
「手付金等の保全措置の概要」のチェックポイントは?
宅地建物取引業法では、手付金等の保全措置を売り主の不動産会社に義務づけています。これは、手付金などを支払ったのにもかかわらず、引き渡しを受ける前に不動産会社が倒産してしまった場合などに備えてのものです。
よって、引き渡し前に手付金などを支払う場合には、必ず保全措置がとられていることを確認するようにしてください。
「支払金または預り金の保全措置の概要」の内容は?
ここでは、次のようなことが説明されています。
■保全措置の有無
■保全の方法
■保全措置を行う機関名...など
「支払金または預り金の保全措置の概要」のチェックポイントは?
不動産会社が取引に際して受け取る支払金や預り金について、金融機関や宅地建物取引業保証協会が保証または保全措置を行うことがあります。
保全措置を行うことはよいのですが、次のようなケースは保全措置の対象外ですので注意してください。
■受領金額が50万円未満の場合
■手付金等保全措置がある場合
■登記後に受領する場合
■報酬である場合 |