代金、賃借等以外に授受される金銭の額および授受の目的の内容は?
ここでは、次のようなものについて、具体的な支払金額やその目的が説明されています。
■契約時に支払う手付金
■所有権移転登記費用
■住宅ローン借りるときに必要になるローン保証料やローン手数料
契約の解除に関する事項の内容は?
ここでは、どのような場合にどのような手続きで契約の解除を行うのか、また、契約を解除するとどのような効果が生じるのかなどが説明されています。
契約の解除に関する事項チェックポイントは?
契約の解除には、次のようなものがあり、その理由によってはペナルティが課されるものもあります。
■手付け解除
■契約違反による解除
■ローン特約による解除
手付け解除とは?
売買契約を結ぶときには、買い主は売り主に対して購入代金の10〜20%程度の手付金を支払いますが、後日、買い主がこの契約を解除する場合には、支払った手付金を放棄することで契約を解除することができます。
一方、売り主のほうから契約を解除する場合には、受け取った手付金を買い主に返還するだけでなく、それと同額の金額を支払うことになります。いわゆる「手付けの倍返し」といわれるものです。
ちなみに、買い主と売り主の合意に基づいて、この手付け解除ができる期間に制限を設ける場合もありますが、この場合の期間を過ぎてからの一方的な解除は、契約違反による解除に該当しますので、違約金が請求されてしまいます。
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