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登録免許税の軽減措置

登録免許税の軽減措置について

登記するというのは、住宅を新築したり購入した場合など、不動産を購入したときに、登記簿という土地の台帳に記載することです。

これは、購入した土地や建物の所有権を第三者に主張するために必要になります。

住宅購入の際に必要な登記は?

新築住宅を購入したときには、新築住宅の所有権を設定する「所有権保存登記」、中古住宅を購入したとき等には、前の所有者から所有権を移転する「所有権移転登記」、住宅ローンを利用するときには金融機関が返済不能時の担保として設定する「抵当権設定登記」が必要になります。

そして、これらの登記については、その内容により税額の軽減措置がとられています。

登録免許税の軽減措置について

住宅の取得が平成21年3月31日までにされていて、その住宅の登記簿上の面積が50u以上あり、住宅専用であるという証明書もあり、中古住宅の場合であれば一定の耐震基準を満たしているなどの要件を満たしていれば、次のような登録免許税の軽減措置が受けられます。

建物の所有権保存登記について
・・・通常税額は、固定資産税評価額×0.4%で算出されますが、軽減措置により税率が0.15%になります。

建物の所有権移転登記について
・・・通常税額は、固定資産税評価額×2.0%で算出されますが、軽減措置により税率が0.3%になります。

土地の所有権登記について
・・・通常税額は、固定資産税評価額×1.0%で算出されますが、軽減措置はありません。

抵当権設定登記について
・・・通常税額は、借入金額×0.4%で算出されますが、軽減措置により税率が0.1%になります。

ちなみに、上記の登録免許税の軽減措置は平成19年の税制改正で2年間延長されています。


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