相続時精算課税制度の申請について
相続時精算課税制度の特例というのは、受贈者(贈与を受けた子)が確定申告をして、相続時精算課税制度の特例を利用する旨を届け出る必要があります。
その際には、以下の書類が必要になります。
■相続時精算課税選択届出書※
以下の書類も添付します。
・親の住民票の写し又は戸籍の写し
・子の戸籍謄本(抄本)の写し
・親がこの届出書の拠出により、この規定の適用を受ける財産にかかる贈与をしたことを明らかにする書類(税務署にあります)
■相続時精算課税の計算明細書(税務署にあります)
■土地と家屋を配偶者と特別関係者以外の人から取得したということが明確になる書類(登記簿謄本(抄本)など)
■土地と家屋の登記簿謄本(抄本)
■工事請負契約書(増改築の場合)
■居住した日以後の住民票の写し |