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固定資産税・都市計画税とは?

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になるという税金です。

毎年1月1日時点ということで、法律上はその年の途中で不動産を売却したとしても税金を支払わなければならないということになるのですが、実務上は、中古の物件を購入した場合には、固定資産税の納税額については前の所有者との折半になります。

この場合は、納税自体は前の所有者(売主)が行い、買主は所有する期間分の固定資産税を現金で清算することになります。

また、税額は、課税標準額×1.4%で計算されますが、この1.4%という税率はそれ以上に設定することもできることになっていますので、市町村によっては異なる場合もあります。

なお、新築住宅の場合は、税額が1/2になる軽減措置があります。税額の軽減期間は、一戸建ては3年間、マンションは5年間です。

都市計画税とは?

都市計画税というのは、都市計画法により定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人に課税される税金です。課税方法等については固定資産税と同様です。

また、税額は、課税標準×0.3%で計算されますが、この0.3%という税率は市町村の条例で定められることになっているものの、0.3%が上限になっています。


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