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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度の特徴は?

相続時精算課税制度には次のような特徴があります。

■2,500万円までの贈与が非課税
相続時精算課税制度では、親(65歳以上)が子(20歳以上)※にする2,500万円までの贈与については贈与税が非課税になっており、合計2,500万円までなら、何回贈与しても贈与税がかからないことになっています。

ただし、2,500万円超の部分については、一律20%の贈与税が課税されますので注意してください。

ちなみに、贈与の目的や贈与財産については現金でなくても差し支えありません。

※子の20歳というのは、贈与した年の1月1日現在で判定します。子は推定相続人の孫であっても差し支えありません。

■贈与分が相続時に加算
相続時精算課税制度では、相続時の相続財産に贈与した分が加算されることになります。

よって、相続財産が増えるわけですが、相続税の基礎控除※の範囲内であれば相続税はかかりませんので、将来の相続のことも頭に置きながら制度の利用については考えるとよいと思われます。

ちなみに、贈与した時点で支払った贈与税がある場合には、相続税から差し引かれます。

※基礎控除・・・1,000万円×法定相続人の人数+5,000万円

相続時精算課税制度の特徴は?

2007年12月31日までになりますが、特例を利用すると通常の相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円プラスされた合計3,500万円までが、贈与した時点では課税されないことになっています。

この特例の要件では、住宅購入等の目的のための贈与であれば親の年齢制限がなくなります。


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