固定資産税の軽減措置の注意点は?
毎年1月1日時点の建物や土地の所有者に対して1年分の税額が課税されるのが固定資産税なのですが、年の途中で建物や土地を売買した場合には若干注意が必要です。
といいますのは、一般的に年の途中で住宅を新築する予定で土地を購入したような場合には、売主に対して日割りで固定資産税を計算して支払うようになっているからです。
また、固定資産税の軽減措置を受けようとする場合にも注意が必要です。
それは、住宅を新築するつもりで土地を購入した場合でも、その土地を購入した年内に建物が完成していないと固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられないことになっているからです。
これは、固定資産税や都市計画税の軽減措置が1月1日現在の土地の用途が住宅用地であることが条件になっているからです。
これにより、住宅が完成していない段階では、この軽減措置は受けられないということになるのです。 |