相続時精算課税制度の特例について
相続時精算課税制度の特例は、住宅資金の贈与の特例ともいわれていますが、平成15年1月1日に新設された制度です。
この制度自体は、贈与者と受贈者が一定の要件を満たすことで2,500万円までの贈与については非課税になるという制度なのですが、特例はさらに1,000万円増額された3,500万円までの贈与が非課税になる制度です。
相続時精算課税制度の特例とは?
より具体的には、以下のようなものになります。
■特例を選択した後は、相続開始の時まで従来の贈与制度(年間110万円まで非課税)に戻ることはできません。
■受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択することが可能です。
※祖父母の場合はできません。
■受贈者は贈与を受ける年の1月1日時点において20歳以上の推定相続人でなければなりません。
■贈与税の申告期限内に適用を受ける旨を申告する必要があります。
■平成15年1月1日以後に「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例を受けた人は翌年以後4年間は、同一の贈与者からの贈与については適用が受けられません。 |